森友問題判決の不整合2022年11月26日 21:17

森友問題における元理財局長への賠償請求は、公務員が業務で行った行為については責任を負わないとする一審判決がでた。
しかし、公務員が業務上の功績を挙げたという理由で、多くの叙勲がなされている。即ち、賞は受けるが、罰は受けないという常識はずれの法体系になっているのである。責任あるものは、賞罰を等しくバランスよく受けるのが公序良俗に適っている。今回の地裁判決では、公序良俗に反する公務員関連法を憲法違反だと指摘すべきであり、余りにも現行法の枠内で波風を立てないように収めようとして、創り上げた恥ずべき判決だと思う。

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